クリーニング師とは?

「クリーニング屋さんって免許がいるんですか!?」

店頭に掲示してある“クリーニング師免許証”を見て驚くお客様がいらっしゃいます。

 



実はクリーニング業を営むには【クリーニング師の資格】が必要なのです。
その資格を得るためには、各都道府県で行われる国家試験に合格しなければなりません。


厚生労働省が定めるクリーニング業法(省令)では、
洗濯物を処理する施設において、最低1人のクリーニング師の設置を義務付けています。
(※取次店のような受け渡しのみの事業所、宅配や集配など集荷専門の事業者を除く)


では、なぜこのような資格が必要なのでしょうか?

有機溶剤や、シミ抜き等で使う薬品を安全に有用するための技術と知識、
繊維に関する知識や、伝染病などの蔓延を未然に防ぐための公衆衛生の知識、
さらには廃棄物による環境汚染を防ぐための正しい知識が必要となるからです。
そして技術的な部分に関しては、利用者の皆様が求める仕事の“質”に対して
ご納得頂けるだけの技術力が必要とされるからです。

そしてクリーニング業に従事するクリーニング師は
3年に1回、各都道府県の知事が定める研修を受けなければなりません。



組合加盟店のクリーニング師は、洗濯物の処理に関する技術情報や、
衣類に関する最新情報を共有し、定期的に勉強会も開催しています。

お仕事の依頼だけでなく、
家庭洗濯のコツや衣類の保管方法に至るまで、
“クリーニングに関するお悩み”を気軽に相談できる身近な窓口として
ぜひ組合加盟店へ足をお運び下さい!